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2024/12/25(水)
カテゴリー : -FAQ, 5.用字・用語、形式

略称規定の及ぶ範囲について

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【お問合せ】
A例規の委任を受けて、B例規を制定しました。
A例規で設けた定義は、B例規で新たに定義を設けなくても使用することはできるのでしょうか。

【弊社見解】
法律の委任に基づく条例や法律・条例の施行のための規則において用いられる用語は、当然上位法で用いられるものと同意義で用いられるべきでありますので、上位法において設けられた定義規定を下位法において再掲する必要はないと解されます。
以上は、条例・規則といった種別レベルで上位下位が分かれているのが前提で、下位が上位の目的を実現する手続やより具体的なルールを定めることが明らかなケースを念頭に置いています。
法律と条例も同様で、両者は厳密には上下関係ではないものの、条例が法律の目的を実行する役割を果たすケースであることは変わらないと思います。

上位例規から下位例規への委任関係があるときは上位例規の定義・略称を下位例規において、定義・略称を設ける必要はないと考えます。
以上にあてはまらないのであれば、本件でいうところのB例規において、新たに 定義・略称を設ける必要があると考えます。