2025/01/29(水)
一括条例の附則の改正について
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【お問合せ】
A条例、B条例及びC条例を一括で改正した条例(以下「本件一括条例」といいます。)があります。
本件一括条例の附則を改正することになりましたが、当該附則は、A条例、B条例及びC条例の附則にも記載されています。
この場合に改正するのは、本件一括条例の附則なのでしょうか。
それとも、A条例、B条例及びC条例の附則なのでしょうか。
【弊社見解】
一括条例の附則(改正附則のことです。)は、文字どおり、一括条例の附則です。
例規集において、一括条例で改正した他の条例(本件でいいますと、A条例、B条例及びC条例です。)には便宜上、付しているにすぎません。
一括条例の附則を改正する場合は、改正対象は、一括条例1本のみです。