法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

-FAQ 記事一覧

ほうれいくん(法制執務室) > FAQ > -FAQ > 法令により委任された規定の書きぶりについて
2021/05/24(月)
カテゴリー : -FAQ, 5.用字・用語、形式

法令により委任された規定の書きぶりについて

タグ :

【お問い合わせ】

法律の中で『市町村の条例で定める〇〇〇』とあるものについて、条例で定める場合は、以下のどちらの表現が正しいのでしょうか。

『法第〇条に規定する条例で定める〇〇』
『法第〇条に規定する』

【弊社見解】

法令により委任された場合、たとえば
・○○については、別に定める。
・政令で定めるものについて…
・条例で定めるところにより…
といった場合に、委任された側の政令や条例で、どのような表現を用いることが適切なのか、といった趣旨のお問合せかと存じ上げます。


○地方税法(昭和25年法律第226号)
(納税証明書の交付)
第二十条の十 地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項…(中略)…のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。

地方税法第20条の10は、「地方団体の徴収金に関する事項」について政令に委任しております。
これを受けた地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21には、「法第20条の10に規定する政令で定める事項」と規定してあります。

もちろん必ずこの表現というわけではありませんが、1つの考え方として、条例であれば、「法第○条に規定する条例で定める○○」という表現の方が、法令と足並みが揃うものと考えます。

なお、今回のお問合せは「条例で定める」という表現を入れるべきか否かという点ですが、市町村の条例では、「法第○条に規定する条例で定める」という表現のほか、「法第○条条例で定める」という表現も用いられております。
この「規定する」と「の」の使い分けは、あまり行われていない印象を受けます。

以上より、法令により委任された場合の書きぶりとしては
・法第○条に規定する条例で定める
・法第○条の条例で定める
いずれかがより適切な表現かと考えます。