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2022/08/31(水)
カテゴリー : -FAQ

「〇〇規則で定める」と「〇〇が定める」の違いについて

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【お問合せ】

「人事委員会規則で定める」と「人事委員会が定める」というように似たような異なる表現があるのはなぜなのでしょうか。

【弊社見解】

例えば、e-Gov法令検索で「一般職の職員の給与に関する法律」を調べますと、「人事院規則で定める」という表現と「人事院が定める」という表現が相当数あります。

「人事院規則で定める」というのは、人事院「規則」という名称を持つ法形式に定めがあるということで、他方で「人事院が定める」というのは、「規則」という形式ではないけれども一定の運用基準等のルールなどを人事院が定めることを指していることが多いと思われます。

「人事委員会規則で定める」と「人事委員会が定める」というのもそれと同じで、「規則」という法形式で明記されるべき場合にはそのように規定されており、規則という形式でなくともよい(規則というまとまった形式によるまでもない・適さない)場合などには「人事委員会が定める」という表現になっているのではないかと思われます。

別の言い方をすると「人事委員会規則で定める」とされているのであれば、人事委員会の規則という形式によるべきで、告示や訓令などの他の法形式によるべきではないということになります。