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2022/11/28(月)
カテゴリー : -FAQ, 7.その他、法令全般

「〇〇条例施行規則」に「〇〇条例の施行期日を定める規則」の内容を盛り込めるか

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【お問合せ】

本市において、○○条例を公布していますが、附則第1条において施行日を規則で定める日から施行するとしており、現在、〇〇条例は、未施行の状態です。

〇〇条例は、「〇〇条例の施行期日を定める規則」を制定し、施行することを考えています。

しかし、それ以外の必要な事項を規定する「〇〇条例施行規則」を制定する予定があり、〇〇条例の施行日を、当該規則の本文や附則に規定することは可能でしょうか。

【弊社見解】

条例及び規則には、施行期日を定めることとされていますが、条例の委任に基づき当該条例の施行期日を定める規則については、多くの道府県において、政令と同様に、附則に当該規則そのものの施行に関する規定を置かず、当該規則の公布の日から施行されると解されるとされています(法制執務詳解・新版Ⅲ・186頁参照)。

この点につき、新訂・ワークブック法制執務・第2版・問105・269頁においても、同様の見解が示されており、一般的には附則のない法令がないところ、法律の委任に基づき、当該法律の施行期日を定める政令については、当該政令の施行期日については、公布の日から施行されると解するのが自然であり、その政令自体の施行の時期を論議する実益もないことから、わざわざ附則に施行期日に関する規定を置くことはしないとされています。

施行期日を定める規則は、当該規則の公布の日からの施行となり、当該施行規則については当該新規制定条例の施行の日から施行されるものと想定されますので、この2つの内容を1つの規則とする場合には、施行期日を書き分ける必要が生じてしまうのではないでしょうか。

当該新規制定条例の施行規則とは別に、当該新規制定条例の施行期日を定める規則を定めるのが自然と考えます。