法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

5.用字・用語、形式 記事一覧

2009/06/16(火)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

「前」による指示

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【お問い合せ】

 ある要綱の中で次のような部分がある。

第4条 町長は、対象者の申請に基づき、訪問介護サービスを利用したときに生じる利用者負担額の 一部を減額するものとする。
2 平成18年4月1日から平成21年6月30日までの減額の率は、次の各号によるものとする。
(1) 平成18年4月1日から平成19年6月30日までの利用による利用者負担額の100分の70に相当する額(前条第3号に規定する者にあっては、利用者負担額の100分の40に相当する額、第4号及び第5号に規定する者にあっては利用者負担額の100分の100に相当する額)
(2) 平成19年7月1日から平成20年6月30日までの利用による利用者負担額の100分の40に相当する額(第4号及び第5号に規定する者にあっては、利用者負担額の100分の100に相当する額)

 第4条第2項第2号括弧内の「第4号及び第5号」については、「前条第4号及び第5号」と規定しなくてよいでしょうか。

【弊社見解】

 結論としましては「前条第4号及び第5号」と規定されたほうがよいと考えます。

租税特別措置法   
              (昭和三十二年三月三十一日法律第二十六号)
 (確定申告を要しない配当所得)

第八条の五  略
一  略
二 内国法人から支払を受ける前条第一項第一号に掲げる配当等
三 内国法人から支払を受ける公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第一項第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
四 特定投資法人(前条第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)から支払を受ける投資口の配当等

 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

第三十四条の三  略
2前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。
一 農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
二 農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
三 略
四 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号第九条第一項の規定による公告があつたの所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等同法第二条第二項第一号第三号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第二項第一号又は第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
五 ~十  略

 なお、第4条第2項第1号の(前条第3号に規定する者にあっては、利用者負担額の100分の40に相当する額、第4号及び第5号に規定する者にあっては利用者負担額の100分の100に相当する額)」の部分は、
 「(前条第3号に規定する者にあっては、利用者負担額の100分の40に相当する額、同条第4号及び第5号に規定する者にあっては利用者負担額の100分の100に相当する額)」
とされるのがよいと考えます。

③ 「同」で受けることができるものは、法律・政令・省令・条例・規則等の題名、章・節等の章名等、条・項・号の条名等(~「前条」「次条」等も「同条」等と受けることができる。したがって、例えば、「・・・・・第○条・・・・・前条・・・・同条・・・・・」という場合には、「同条」は「前条」を示すことに注意)、表・様式、年月日等である。
『法制執務詳解 新版』(石毛正純著 ぎょうせい)(p470)