2016/11/14(月)
カテゴリー : 1.一部改正
表の表記方法について
タグ : 1-2.別表・様式等
【お問合せ】
当町の条例の表記に、次のような別表がございます。
同表中
「C」という用語を「G」という用語に改正したいのですが、「法制執務詳解」では大きなカテゴリ(AやBの箇所)は「部」、小さい方のカテゴリ(CからFまでの箇所)は「項」と表記するというルールがあると記載されております。
そうしますと「G」を改正する場合には「別表Aの部Gの項中「G」を「O」に改める。」というややわかりづらい改正文になりますがこれでよろしいのでしょうか。
【弊社見解】
国の法令では縦の線で区分されている区切りを「項」と呼び、横の線で区分されている区切りを「欄」と呼んでおります。
法制執務詳解のような「部」という記載は過去にはよく使用されておりましたが、現在では使用されることが少なくなってきているようです。
したがって、ご質問のような場合は「Aの項中…」又は「Cの項中…」と表記されれば特定としては十分かと思われます。
なお、関連記事として「表の改正方法の種類について」をご参照ください。