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2020/04/06(月)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

条例で設けた定義規定をその条例の施行規則で用いる場合について

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【お問合せ】

条例の中で定義規定を設けている用語について、条例を施行するための規則で同じ用語を使用する場合、もう一度規則の中でも定義規定を設ける必要があるのでしょうか。

条例で必要な事項は規則で定めると規則への委任がしてある場合は、定義しなくてもよいなどのルールがあるのか、それとも、条例で定義している場合も規則でもう一度定義しにいく必要があるのでしょうか。

 

【弊社見解】

法律の委任に基づく条例や法律・条例の施行のための規則において用いられる用語は、当然上位法で用いられるものと同意義で用いられるべきでありますので、上位法において設けられた定義規定を下位法において再掲する必要はないと解されます。

なお、一般的な施行規則では、用語の意義を明確にするために、「この規則において使用する用語は、〇〇条例において使用する用語の例による。」というような規定を設けるものが多く見受けられます。

 

したがいまして、条例において定義した用語については、同条例の施行規則で同じ用語を用いる場合に、改めて定義することは不要であると考えます。