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2008/04/29(火)
カテゴリー : 1.一部改正

条中の字句の改正の途中に号の追加がある場合、一文で次の字句改正を書くのか、改行するのか

【お問い合せ】

条中の字句を改正する場合に、ひとつの改正規定で行うのが原則であるが、この例外規定がある。(「法制執務詳解(石毛正純/ぎょうせい)」)→字句の改正の途中に全部改正がある場合
 
(例)

 第5条第1項1号を次のように改める。
 (1) ~
 第5条第2項1号中○○を××に改める。

と、改行し、二つの改正規定に依ることになる。

では、加える規定が途中に入る場合はどうなるのか、

「加え、」として一文で、字句の改正を続けて行ってよいのか。「加える。」として区切って書くか。全部改正と同じ考え方でよいのか。

【弊社見解】

既存の号に字句の改正がある場合は、改正を行ってから、加える規定を置きますが、本件のように、次の項に字句の改正がある場合には、「次の一項(号)を加える」といった柱書きを置いた上で、改行し、その後に字句の改正を続けることになります。
1の条ごとに1の改正規定で改正を行う原則に対する例外であり、全部改正と同じ解釈で問題ないものと思います。

例としまして、
一部改正、追加規定、全部改正が混在している場合の改正例

 第5条第1項第2号中「○○」を「××」に改め、同項に次の1号を加える。
 (3) ~~~
 第5条第2項第1号を次のように改める。
 (1) ~~~~

一部改正、追加規定が混在している場合の改正例

 第5条第1項第2号中「○○」を「××」に改め、同項に次の1号を加える。
 (3) ~~~
 第5条第2項第1号中「○○」を「××」に改める。

改正される字句が号でなく項本文中にある場合の改正例

 第5条第1項第2号中「○○」を「××」に改め、同項に次の1号を加える。
 (3) ~~~
 第5条第2項各号列記以外の部分中「○○」を「××」に改める。

以上のように、改正を行います。
条中の字句の改正を行う場合、「の次に~を加え、」としますが、号を追加する場合に、「加え、」とし一文で改正文を続けるということはございません。

   《参考》

   漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律

 漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項第三号中「行なう」を「行う」に改め、同項に次の一号を加える。

六 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第二項に規定する共同漁業権で同条第五項第一号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が合併する場合にあつては、合併後の組合がその全部若しくは一部を放棄し、又は変更する場合にとるべき当該共同漁業権を有していた合併前の組合の組合員の同意を求める手続(水産業協同組合法第五十条第四号の規定による議決を除く。)に関する事項

 第三条第三項中「昭和四十五年十二月三十一日まで」の下に「又は漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十四号。以下「平成五年法律第二十四号」という。)の施行の日から平成十年三月三十一日まで」を加える。