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2021/03/12(金)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

細分ア、イ、ウと細分イ、ロ、ハが混在していること/段階的に用いることについて

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【お問合せ】

当町の例規は細分の表記として「ア、イ、ウ」と「イ、ロ、ハ」が混在している状況です。ある条例では「ア、イ、ウ」、別の条例では「イ、ロ、ハ」を用いています。
このように細分が例規ごとに異なる運用は問題ありますでしょうか。

また、ある要綱では、細分「ア、イ、ウ」、細々分「(ア)、(イ)、(ウ)」の後に、さらに細々々分として「イ、ロ、ハ」を用いているものがあります。
このように細分が段階的にちぐはぐな状態になっていることは問題ありますでしょうか。

【弊社見解】

まず、例規ごとに細分の表記が異なる点について、回答いたします。
細分の表記は原則として任意表記ですので、「ア、イ、ウ」「イ、ロ、ハ」どちらを用いても効力に影響はございません。1つの条例内で混在していない限り、差し支えはないものと考えます。
もっとも、通常であれば、自治体でも大学でも組合でも、団体内で表記のルールなどが定められている、ないしは内部的に確立されていることが一般的であり、通常であれば細分を「ア、イ、ウ」で表記するのか、それとも「イ、ロ、ハ」で表記するのかを決めているものです。
そのルールに則って運用、表記されることが望ましく、統一的に扱われるべきものかと考えます。

次に、細分が段階的にちぐはぐになっている点ですが、こちらも原則として任意表記となります。
もっとも、「(ア)、(イ)、(ウ)」のあとは「a、b、c」などの表記が一般的で、「イ、ロ、ハ」にしてしまうと混乱の元になる可能性がございます。
一般的に用いられている細分のルールから外れると、第三者からみていびつな形式になりますので、違和感を覚えてしまいます。