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2008/03/29(土)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

臨時特例法の消滅に伴う、臨時特例条例の廃止について

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【お問い合せ】

「個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律」(昭和58年法律第68号)の施行に伴い、本市において「個人の市民税に係る市税条例の臨時特例に関する条例」が制定されています。
先の法律は、現行法令の中にないため、廃止日を調べましたが判明しませんでした。

この法律は昭和59年度限りで実効性を喪失し、廃止または失効といった特段の手続等をとらずに消滅したものかと思われますが、仮にこうした場合に、法令の消滅に伴い本市の当該条例は、廃止条例を制定して廃止しなければならないものでしょうか。
 
【弊社見解】

ご質問の条例が、昭和59年度分の住民税の臨時特例を定めるのみの内容であれば、昭和60年度以降は実質的には効力を喪失していると考えられますので、ことさら廃止の条例を制定せずとも、当然に失効していると考えて問題ないものと思われます。

   《参考》

総務省の法令データ提供システムにおいては、システム稼動後の「実効性喪失法令」が掲載されています。

(注)実効性喪失法令とは、法務省大臣官房司法法制部が行う法令の編纂において、廃止等の手続きはとられていないが、i)日時の経過、 ii)関係事務の終了、 iii)規律対象の消滅等により、適用される余地がなくなったか、又は合理的に判断して適用されることがほとんどないと認められるに至った法令です。
 
法令データ提供システム – 廃止法令等一覧