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2008/03/27(木)
カテゴリー : 6.法令解釈

地方自治法施行規程第17条第3項における「職員」とは

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地方自治法施行規程第17条第3項【委員は、市又は特別区の職員のうちから二人及び学識経験を有する者のうちから三人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て命ずる。委員長は、委員が互選する。】
この規定中の「市の職員」に、副市長は含まれるか、それとも一般職員をいうのか。

【弊社見解】
 
単に「職員」という場合、それぞれの組織においてなんらかの職を占める者を指しますが、その範囲は必ずしも明確ではありませんので、それぞれの法律や規程等に定めるところにより読み取ることとなります。
地方自治法においては、第203条・204条等に見られるように、一般職のほか、特別職も含むことがございます。
しかしながら、地方公務員法上は、一般職の公務員のみを「職員」としており、現在では、この使用が常識的な用法であるといえます。

ご質問の地方自治法施行規程においても、「職員」について明確に定義されておりません。
当該規程の根拠であります、地方自治法附則第9条には「地方公共団体の長の補助機関たる職員」と定めていますが、この「職員」には、副知事、副市長、専門委員等が含まれているものと解されています。(昭和29年・5月19日行政実例)

ご質問の、地方自治法施行規程第17条第3項は、この地方自治法附則第9条に基づいて定められた規定でありますので、「職員」にも、副市長等の特別職の公務員が、含まれてもよいように思われますが、以下の理由から含まないものと考えます。

平成18年改正前、地方自治法施行規程中の「職員」の表記は「職員」ではなく、「吏員」となっていました。
「吏員」には、副知事・副市長等の特別職の職員は含みません。
また、この改正の趣旨は、平成18年の地方自治法改正により、同法172条の「吏員」と「その他の職員」の区別が廃止されたのに伴い、地方自治法施行規程第17条の「吏員」も、「職員」に改めるという、単なる規定の整備であったと思われます。
このような改正の経緯からすれば、ご質問の地方自治法施行規程第17条第3項の「職員」とは、一般職の職員を指し、副市長等の特別職の職員を含まないと解するのが自然であると考えます。

以上から、ご質問の地方自治法施行規程第17条第3項の「市の職員」が指すところは、「一般職の職員」であると考えます。