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2008/03/18(火)
カテゴリー : 6.法令解釈

非常勤の委員への報酬支払に対し、委員が拒否を望まれる場合

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【お問い合わせ】

自治法203条に非常勤の委員に対して報酬を払う旨の規定があるが、委嘱している委員の方が、本業のほうの兼業禁止のため報酬を拒否している。この場合、どのようにするのが望ましいか。
 
【弊社見解】

自治法第203条において規定されている普通地方公共団体の議会の議員及び委員会の委員等の非常勤の職員に関しては、公職選挙法に定める寄附の禁止に該当する議員報酬の場合を除き、請求権の発生後は、請求権の放棄が可能という判断が行われています。

報酬及び費用弁償は、ふつう地方公共団体が支給しなければならない義務を負うものであつて、これを受ける権利は公法上の権利であるから、条例をもつてこれを支給しないことと定めたり、あらかじめこれを受ける権利を抛棄することはできない(大判 大7,12,19)

普通地方公共団体の議会の議員の報酬請求権は、条例に譲渡禁止の規定がない限り、譲渡することができる(最高裁 昭53,2,23)

具体的には、各支給期日が到来してから当該委員様のご判断により辞退していただくことが適当であると考えます。