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2012/09/07(金)
カテゴリー : 6.法令解釈

利益及び剰余金の処分に係る議決について

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【ご質問】

第1次一括法により地方公営企業法が改正され、毎年度生じた利益及び資本剰余金の処分について条例制定又は議決を経て行うこととなりますが(地方公営企業法第32条)、決算認定の議案中に利益及び資本剰余金の処分案を記載し、当該決算認定の議決を経ることで、法改正後の議決を経るという要件を満たすという解釈は妥当でしょうか。

【弊社見解】
決算の認定及び剰余金の処分等の議案を一議案として提出し、同時に議決を受けることで、法改正後の議決を経るという要件を満たすという解釈は妥当であると解されます。以下、総務省作成のQ&Aをご参照頂ければと思います。

総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方公営企業等 > 会計制度の見直し > 会計制度に関するQ&A中「資本制度の見直しに関するQ&A(平成23年11月30日)」 より抜粋
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「注釈地方公営企業関係実例集」(自治省財政局編 、ぎょうせい、p271-273(「地方公営企業法第三十条及び第三十二条の解釈及び運用」))も合わせてご参照ください。 <!–

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