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2012/09/14(金)
カテゴリー : 1.一部改正

法令の全部改正があり、法令の題名は同名のままで、法令番号だけが変わることになるとき、その法令題名と法令番号を記述している箇所の字句改正では、どこまでを改正範囲とすべきか。

 

【ご質問】

 

法令が全部改正されたが、全部改正後も法令の題名は以前と同じままであり、結果的に表記上は法令番号のみが変わることになった場合、その法令題名と法令番号を合わせ記述している箇所の字句改正においては、どの部分までを改正範囲として引用すべきか。

 

例えば、「○○○○法(昭和▲年法律第■号)」という法律が全部改正され、「○○○○法(平成△年法律第□号)」となった場合、次のような箇所の改正では、「(昭和▲年法律第■号)」のみを改正すればよいのか。

第◎条  ・・・は、○○○○法(昭和▲年法律第■号)の定めるところにより・・・・・・・・・・。

  

【弊社見解】

 

この場合、法令番号のみを改正すれば足りるとも思われますが、国の法律では、法令名を含めて改正しているようです。

例えば、次のような事例があります。

 

遺失物法の全部改正に伴い、民法で遺失物法を記述している箇所を字句改正した例

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)

 

(遺失物の拾得)
第二百四十条 遺失物は、遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

遺失物法(平成十八年法律第七十三号)

  

遺失物法

     

遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の全部を改正する。

     

附 則

     

(民法の一部改正)
第三条 民法の一部を次のように改正する。
第二百四十条中「遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)」を「遺失物法(平成十八年法律第七十三号)」に、「六箇月」を「三箇月」に改める。

 

《参考》

 

類似の事例として、次のような場合があります。