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2012/09/14(金)
カテゴリー : 1.一部改正

法令の題名改正があった場合、その法令題名と法令番号を記述している箇所の字句改正では、どこまでを改正範囲すべきか。また、法令番号に続けてその法令の条項が記述されているときはどうか。

【ご質問】

法令の題名改正があった場合、その法令題名と法令番号を合わせ記述している箇所の字句改正では、どこまでを改正範囲とすべきか。

また、法令番号に続けてその法令の条項が記述されており、その改正も必要なときはどうか。

例えば、「◆◆◆◆◆法(平成△年法律第□号)」という法律の題名が改正され、「◇◇◇◇◇法(平成△年法律第□号)」となった場合、次のような箇所の改正では、どのように改正すればよいのか。

第◎条  ・・・は、◆◆◆◆◆法(平成△年法律第□号)の定めるところにより・・
第◎条  ・・・は、◆◆◆◆◆法(平成△年法律第□号)第●条第●項の定めるところにより・・

【弊社見解】

いずれの場合も、国の法律では、法令番号は含めずに改正するようです。

例えば、次のような事例があります。

空港整備法の改題及び条項ずれに伴い、地方税法施行令で同法を記述している箇所を字句改正した例

地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)

(法第五百八十六条第二項第二十六号の施設)
第五十四条の三十
五 土地収用法第三条第十二号に掲げる施設 成田国際空港株式会社若しくは関西国際空港株式会社が空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第三条第二項の規定により設置する成田国際空港若しくは関西国際空港の用に供する施設又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が空港法第三条第三項の規定により設置する中部国際空港の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの

 

空港整備法及び航空法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十年政令第百九十七号)

(地方税法施行令の一部改正)
第三条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の三十第一項第五号中「空港整備法」を「空港法」に、「第三条第二項」を「第四条第三項」に、「第三条第三項」を「第四条第四項」に改める。

《参考》

類似の事例として、次の要な場合があります。