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2021/12/01(水)

廃止予定の例規の取消方法又は期間延長方法

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【お問い合わせ】

ある要綱に基づいて独自で行っている事業がありますが、令和4年度をもってその事業を終了する予定です。
そのため、その要綱を廃止する要綱をすでに別途制定し公示済(※公布済の意)です。廃止予定は令和5年4月1日を予定しておりますので、要綱を廃止する要綱の施行日は令和5年4月1日です。

ところが、当該事業を延長する可能性が出てきました。
そのため、すでに公示済の要綱を廃止する要綱を取消すか又は施行日を延長する必要が生じております。
何か良い方法があればご教示ください。

【弊社見解】

お問合せいただきました内容についてご回答いたします。

事業の根拠としている要綱を「A要綱」、廃止目的として別途制定した要綱を「A要綱を廃止する要綱」とします。

①廃止する要綱を取り消す方法として、「〇〇要綱を廃止する要綱を廃止する要綱」を制定する方法がございます。
また、②廃止する要綱の施行日を延長する方法として、「〇〇要綱を廃止する要綱の一部を改正する要綱」を制定し「〇〇要綱を廃止する要綱」の施行日を改正することが考えられます。
どちらの場合も、〇〇要綱が廃止される前、つまり、○○要綱を廃止する要綱が施行されるより前に施行する必要があると考えます。

①取り消す方法
A要綱を廃止する要綱の施行日が現時点(令和3年12月)では未施行の令和5年4月1日だとすれば、別途A要綱を廃止する要綱を廃止する要綱、という要綱を制定し、施行日は令和5年4月1日前のいずれかの時点とすれば足ります(今後さらなる予定の変更の可能性も考慮すれば早めに施行しておくことをおすすめいたします。)。

②施行日を延長する方法
A要綱を廃止する要綱の施行日が現時点(令和3年12月)では未施行の令和5年4月1日だとすれば、別途A要綱を廃止する要綱の一部を改正する要綱、という要綱を制定し、A要綱の一部を廃止する要綱の施行日を「令和5年4月1日」からさらに将来の施行日に修正する改正をすれば足ります。