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2021/12/28(火)
カテゴリー : -FAQ

施行日と施行の日の使い分け

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【お問い合わせ】

現在、例規を改正手続中ですが、参考としている省令中で「施行日」と「施行の日」の両方が散見されます。
本文中での「施行日」と「施行の日」使い分け等のルールはございますでしょうか。

【弊社見解】

お問合せいただきました内容についてご回答いたします。

e-Gov 法令検索で「府省令」における「施行日」という字句を検索し、上から見ていきますと、以下の例が確認できました。

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)
 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)
 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)

いずれも、施行日という字句を以降で用いるために施行の日について、「施行日」という略称規定を設けています。
つまり、「施行日」は略称規定を設けた場合に用いることができる字句で、「施行の日」は 略称規定を設けなくても用いることができる字句と考えます。
なお、仮に省令の「施行日」という字句を例規で引用する場合は、「施行日」という独立した名詞を引用しますので、略称規定を設けなくても、「施行日」という字句を用いることができると考えます。