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2022/01/28(金)
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複数の条例に対応する各規則を一本化することについて

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【お問い合わせ】

公の施設の設置及び管理に関する条例を施設ごとに定めており、その条例ごとに規則を定めています。
今回規則を一本にまとめてみてはどうかという案が出ています。
今までの規則を廃止し、複数の条例を一本の規則で補足することは、法制執務上問題ないでしょうか。

【弊社見解】

複数の条例に対して一つの施行規則を定めてはならないという明確なルールが存在しているかと言えば、法制執務に関する類書を見ましてもそのような指摘をしているものはなく(むしろそのような問題意識がないのではないかと思いますが)、ご質問に対しては、「問題があるとは言えない」ということになるかもしれません。

しかしながら、第一にそのようなことをする必要性や意味がどの程度あるのかという疑問があります。
例えば、現行の施行規則の内容が全く同一でない場合に、仮にそれを共通化して1つの施行規則にまとめられたとしても、今後その中のある施設についてのみ施行規則に定められた内容を変更したいということが生じるか否かは誰にも確約できるようなことではないでしょうし、そのような場面が生じた場合には、改めて規則を制定改廃して、その施設については別の規則を設けることになります。
国にも、自治体における「条例―条例施行規則」と同様に「法律―法施行規則」という関係にあるものは多数ありますが、おそらく複数の法律に対して1つの施行規則を定めているというような例は見当たらないと思いますし、他の自治体においてもそういった例は見当たらないのではないのではないでしょうか。
したがいまして、それを絶対にしてはいけないとまで申し上げる根拠まではありませんが、そのようにする必要性や意味においても疑問が残るところであり、弊社としてはそれをお勧めするものではありません。