2022/05/31(火)
カテゴリー : -FAQ, 5.用字・用語、形式
ただし書とこの場合においての使い分けのポイント
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以下の例について、ただし書と後段のどちらが適切かご教示ください。
・助成金の額は、対象宿泊商品の販売価格の2分の1とする。ただし、1人当たり1泊1,000円を上限とする。
・助成金の額は、対象宿泊商品の販売価格の2分の1とする。この場合において、1人当たり1泊1,000円を上限とする。
【弊社見解】
法令用語辞典(学陽書房)によりますと、「この場合において」は、ある規定の末尾に後段として補則文章を続ける場合に用い、「ただし」は主文章に対する除外例とか、制限的又は例外的条件を規定するのが通例であり、場合により、例外的又は制限的場合についての説明的、敷えん的、付加的規定がただし書として用いられる場合もあります。
本件後段について、比較対象が割合と金額なので、どちらとも解釈することが可能だと思います。
たとえば、助成金額が販売価格の2分の1で、かつ、1,000円が上限である、と考えれば補則文章になります。
他方で、助成金額が販売価格の2分の1だが、上限は1,000円である、と考えれば制限的条件です。
割合と金額両方を一体として条件と考えれば前者、割合が原則・金額の例外と考えれば後ですので、 当該規定を読んだ人にどちらとして伝えたいのか、貴自治体様において、ご判断いただければと存じます。