条文中の長い省令名の改正について
【お問合せ】
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令」が「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令」に改正されました。
当市の例規で引用している当該省令の名称が長いため、どこまで改正範囲を短くできるかご教示ください。
【弊社見解】
条文中で引用している省令の名称が長いとしましても、当該名称の引用範囲を短くすることはできないと考えます。
字句改正は、字句の最小単位を引用すると考えます。
例えば、本件の場合、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令」が字句の最小単位であると考えます。
法令の題名改正を行うときは、その一部を改正する方式が例外的に認められていますが、法令を引用する際の当該法令の題名は、長さにかかわらず、当該題名が最小単位と考えます。
それほど長い題名の例ではありませんが、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号。以下「改正法」とします。)により、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の題名を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に改正した際、改正法附則第72条において、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第10条を次にように改正しています。
第七十二条 官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第二条第二号」を「第三条第二号」に改める。