2007/05/28(月)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式
「町」と「町長」の使い分け
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【お問い合せ】
例規中、「町」と「町長」が混在する場合があるが、明確に区別をするため、それぞれの定義を教えてほしい。
【弊社見解】
まず、「町」は、地方公共団体の長(町長)と、その補助機関の他、各種委員会、つまり地方自治法138条の2にある「執行機関」、そして議会など、住民側から見た行政行為の主体としての機関全体という意味を持つものと考えられます。
一方、「町長」には二つの意味があり、一つは町長という特定の個人を指す場合、もう一つは「地方自治体の行政の執行に関し、責任を持つ者」として、町長とその補助機関(助役、収入役、事務吏員、技術吏員、その他(地方自治法 第161条~第175条))という、「地方自治体を司る機関」である場合と解釈されています。