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2012/07/20(金)
カテゴリー : 1.一部改正

号の全部を改め、その直後に号を追加する場合の改め文

【平成24年7月25日 追記】

【ご質問】

号の全部を改め、その直後に新たな号を追加する場合の改め文はどのようになるか。

【弊社見解】
既存の号の全部改正を行った上で、新たな号の追加を行います。
(「法制執務詳解 新版」石毛正純著、ぎょうせい、p298・299)

【例2】
×第○条(第○条第○項)第2号を次のように改める。
×(2)×・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
×第○条(第○条第○項)中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の 1号を加える。
×(3)×・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※災害対策基本法の一部を改正する法律(平成24年法律第41号)に伴う、防災会議条例の一部改正例

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【例】
×第2条第2号を次のように改める。
×(2)×市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事××項を審議すること。
×第2条第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える。
×(3)×前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べるこ××と。

※例規影響解説
災害対策基本法の一部を改正する法律(平成24年法律第41号)の例規への影響について

※【追記】
上記防災会議条例第2条の抜粋において、第3号(改正後第4号)は「前2号」としております。これは、指示する号の数が4つ以上の場合に「前各号」とするところであるためです。
参考例(平成24年6月27日発出の「消防災第236号 都道府県防災会議条例及び市町村防災会議条例並びに都道府県災害対策本部条例及び市町村対策本部条例について」)においては「前各号」となっておりますので追記致します。