法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説
【お問い合せ】
条を全部改正する場合、新旧対照表上ではどのように表示すればよいか。
【弊社見解】
条を全部改正する場合には、新旧両側の条全体に下線をひきます。新旧の項の数が違うような場合でも、特に項について『(削る)』や『(新設)』といった表示はしません。
条を『削除』とする場合、あるいは『削除』とされていた条を改正して中身のある条とする場合にも表示の方法は同様です。