2023/02/27(月)
カテゴリー : -FAQ, 5.用字・用語、形式
「丸括弧」と「ただし書」について
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【お問合せ】
「丸括弧」として表記するのか、「ただし書」として表記した方が良いのか、使い分けの決まりがあればご教示ください。
【弊社見解】
丸括弧は、以下のような場合に用いると考えます。
・条に見出しを付ける場合
・引用する法律、条例等の題名の次に法律番号、条例番号等を表示する場合
・字句を定義・略称する場合
・字句の意味を縮小したり、拡張したりする場合
・字句を別の字句に置き換える場合
・目次において章等に含まれる条の範囲を示す場合
・他の条項を引用する際に引用条文の要旨を示す場合
・別表、別記様式等において、その別表、別記様式等と関係する本則の条名を示す場合
詳細は、法制執務詳解・新版Ⅲ・583-584頁をご参照ください。
他方、ただし書は、主たる文章に対する除外例や例外事項又は注意事項を規定する場合に用いると考えます。
詳細は、法制執務詳解・新版Ⅲ・627頁をご参照ください。
丸括弧とただし書は、似たような意味で用いることもあれば、異なる意味で用いることもありますので、一つ一つ意味を検討する必要があると考えます。