2023/03/31(金)
条例を廃止する際の附則について
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【お問合せ】
〇〇条例を廃止する条例の附則について、「この条例は令和◯年◯月◯日より施行する」とするのか、「この条例は、令和◯年◯月◯日をもって廃止する。」とするのかご教示ください。
【弊社見解】
1つの条例を廃止する場合は、以下のように規定すると考えます。
〇〇条例を廃止する条例
○○条例(元号〇年条例第〇号)は、廃止する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附則の「この条例」とは、「〇〇条例を廃止する条例」を指し、「令和◯年◯月◯日をもって廃止する。」では、「〇〇条例を廃止する条例」の施行期日が規定されないと考えます。