題名と第1条の同一の字句の改正をまとめることができるか
【お問合せ】
題名中「〇〇」を「□□」に改める。
と、
第1条中「〇〇」を「□□」に改める。
は、まとめることができるのでしょうか。
【弊社見解】
まとめることは可能ですが、近年ではまとめないほうが一般的であると考えます。
具体例を調査してみましたところ、「題名及び第一条中」とした法律の例は、昭和20年代から昭和30年代にかけて3件のみありました。
○盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律(昭和33年法律代102号)
題名及び第一条中「ろう学校」を「聾学校」に改める。
○大蔵省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律(昭和24年法律第145号)
第七条 造幣局据置運転資本の増加等に関する法律(昭和二十四年法律第八号)の一部を次のように改正する。
題名及び第一条第一項中「造幣局据置運転資本」を「造幣庁据置運転資本」に、同条第二項中「造幣局資金」を「造幣庁資金」に改める。
○公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律(昭和35年法律第57号)
題名及び第一条中「学校医」の下に「、学校歯科医及び学校薬剤師」を加える。
一方、題名と本則の改正を分けた例は多くあり、そのうち題名と第一条改正を分けた近年の例では、以下のようなものがありました。
○日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)
(電気事業会社の日本開発銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)
第二十六条 電気事業会社の日本開発銀行からの借入金の担保に関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
題名中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第一条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
○日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号)
(地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の一部改正)
第八十四条 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
題名中「郵政官署」を「郵便局」に改める。
第一条中「郵政官署」を「郵便局」に改める。