2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正
一括条例中の改正部分について
タグ : 1-1.条・項・号
【お問い合せ】
地方自治法改正に伴う、一括条例を作っている。
条建てで複数の条例を改正していくことになるが、一部の条例について地方自治法の改正とは直接の関係がない改正がある。
この改正部分は、一括条例の中で改正してよいか。
それとも別個に一部改正条例を作るべきか。
【弊社見解】
一括条例は、一定の事実の発生や法令の制定・改廃に伴って、二つ以上の条例を改廃することを目的としています。
このことに鑑みると、本来、題名に冠している法律の改正と全く無関係な改正を加えることは、一括条例の制定目的から外れることになります。
したがって、原則として、必然的に生じる改正部分でない文字や文言の一部の改正については、別の改正条例を立てるのが妥当と思われます。
もっとも、法制執務上、題名に冠している法律の改正と無関係な用字用語の改正を加えることを明確に制限しているルールはございませんので、実際の運用上においてどのようにするかは、最終的には各自治体の判断にゆだねられるものと思われます。