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2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

条などに『後段』を追加し、さらに当該条などを移動する場合、改正規定は分けるのでしょうか?

【お問い合せ】
 
(1)

 第13条第1項中第15号及び第16号を削り、第17号を第15号とし、同項第18号に後段として次のように加える。
・・・・・・・・
 第13条第1項中第18号を第16号とし、第19号を第17号とし、第20号を第18号とする。

のような改め文があります。これを
(2)

 第13条第1項中第15号及び第16号を削り、第17号を第15号とし、同項第18号に後段として次のように加え、同号を第16号とする。
・・・・・・・
 第13条第1項中第19号を第17号とし、第20号を第18号とする。

とはできないのでしょうか。

【弊社見解】

明確な決まりはなく、どちらも適切な用法といえます。
号以下の要素(ここでは後段)を加えた後は、それを含んだ号の移動(ここでは旧第18号の移動)までを一続きにすることができます。

なお、どこで改行をするべきかの詳細はコチラを参照してください。