条内に追加要素があり、さらに当該条を移動する場合、改正規定は分けるのでしょうか?
【お問い合せ】
例えば、
(1)
第16条の見出しを『』・・・、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
・・・・・・・・
第16条に次の1項を加える。
3 ・・・・・
第16条を第18条とする。 *(『』・・・)は字句改正の略
のとき、『第16条』が二箇所に出てきますが、このような場合に
(2)
第16条の見出しを『』・・・、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
・・・・・・・・
第16条に次の1項を加え、同条を第18条とする。
3 ・・・・・
と一の改正規定にできないのでしょうか?
【弊社見解】
明確な決まりはなく、(1)も(2)も適切な用法(一般によく見られる方法)といえます。
どちらかと言えば、一の条中で条以下の要素(項や号)を加えた場合は、それを含む条の移動までを行ってから改行する場合が多いようです。
ただ、(2)のようにするには、注意が必要な場合があります。
例えば、上の例で第16条を第18条とする繰下げの後に、その前の条(第15条以前の条)も同時に繰り下げる場合、
第16条の見出しを『』・・・、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
・・・・・・・・・
第16条に次の1項を加え、同条を第18条とし、第15条を第17条とし、第14条を第16条とする。
3 ・・・・・
としてしまうと、改正の順序としては後順位である条の移動(繰上げ)が先にイメージされ、内容が分かりづらくなり、不適切です。
よってこのような場合は、
第16条の見出しを『』・・・、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
・・・・・・・・・
第16条に次の1項を加え、同条を第18条とする。
3 ・・・・・
第15条を第17条とし、第14条を第16条とする。
としたほうが、適切と思われます。
なお、どこで改行を入れるべきかの判断についてはコチラを参照してください