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2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

改正規定で新たに加えられた要素(節など)を、後に改正箇所を特定するために引用していいのですか?

【お問い合せ】

改正規定によって、新たに加えられた“第1節”という区分を、その後の改正規定中で、改正箇所を特定するために引用してよいのでしょうか。
改正規定において、改正箇所を特定するには、既存(改正前)の例規中に存在するものを捉えて行わなければならないのではないでしょうか。

   第2章 被保険者
第13条 左ノ各号ノ一ニ該当スル事業所ニ使用セラルル者ハ健康保険ノ被保険者トス
 一  左ニ掲グル事業ノ事業所ニシテ常時五人以上ノ従業員ヲ使用スルモノ
  (イ) 物ノ製造、加工、選別、包装、修理又ハ解体ノ事業
  (ロ) 鉱物ノ採掘又ハ採取ノ事業
  (ハ) 電気又ハ動力ノ発生、伝導又ハ供給ノ事業
             (略)
 二  前号ニ掲グルモノノ外国又ハ法人ノ事業所ニシテ常時従業員ヲ使用スルモノ

改正規定

 第2章の章名を次のように改める。
   第2章 保険者
 第13条の前に次の節名を付する。
    第1節 通 則
 第13条を次のように改める。
 (保険者)
第13条 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、政府及び健康保険組合とする。
 第2章第1節中第13条を第4条とし、同条の次に次の3条、節名及び6条を加える。(略)

【弊社見解】

通常は、同一条項の「二度引き」はできるだけ避けますが、他に特定手段が無い場合には、改正文中で、その『追加』や『移動』が明記された後に、引用することもあります。

この場合でも、移動前の条項を引用することはありません。
 

なお、上の例中『第2章第1節中第13条を第4条とし・・・』のように『中』が使われているのは、それよりも以前の部分で条が削られ、条の移動が複数の章や節に渡って起こった為であります。これらは字句改正の位置を特定する為の『中』とは区別する必要があります。詳細はコチラを参照してください。