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2007/05/27(日)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

ア、イ、ウ等の号の細分をさらに細分する場合の項目

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【お問い合せ】

イ、ロ、ハあるいはア、イ、ウ等の号の細分について、さらに細分を設ける場合の項目はどのようにしたらよいか。

【弊社見解】

 内閣官房長官依命通知『公用文作成の要領』に、それに関連する規定があります。

 横書きの例規の場合、
第1条 ・・・・・・・・・・・・
2 ・・・・・・・・・・・・・・
 (1) ・・・・・・・・・・・・
  ア ・・・・・・・・・・・・

と表記されることが通常です。
これは「公用文作成の要領』と同じ順序ですから、『ア』等をさらに細分する場合には『(ア)』等とすることが適当と思われます。

なお、①②③等の丸数字やⅠⅡⅢやⅰⅱⅲ等のローマ数字は、PCの画面上では文字化けする可能性があるため、インターネットに公開する等のことまで配慮すれば、できるだけ避けたほうがよいです。
 

   《参考》

公用文作成の要領(昭和27年4月4日付け内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)
 より抜粋。

第3 書き方について

5 人名・件名の配列は,アイウエオ順とする。
   注 1 文の書き出しおよび行を改めたときには1字さげて書き出す。
     2 句読点は,横書きでは『,』および『。』を用いる。事物を列挙
       するときには『・』(なかてん)を用いることができる。
     3 同じ漢字をくりかえすときには『々』を用いる。
     4 項目の細別は,たとえば次のような順序を用いる。
        (横書きの場合)第1 1 (1) ア (ア)
                第2 2 (2) イ (イ)
                第3 3 (3) ウ (ウ)
        (縦書きの場合)第一 一 1 (一) (1) ア
                第二 二 2 (二) (2) イ
                第三 三 3 (三) (3) ウ