条の最後に号を追加する場合、改正順序を逆転してもよいか?
条の最後に号を追加する場合の改正順序について教えてください。
第100条中第11号を第12号とし、第3号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。
(3) ・・・
第100条に次の1号を加える。
(13) ・・・
上の例では1条の(第100条についての)改正の最後に第13号を加えていますが、これを
第100条中第11号を第12号とし、同号の次に次の1号を加える。
(13) ・・・
第100条中第10号を第11号とし、第3号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。
(3) ・・・
のように第100条についての改正の途中にはできないのでしょうか。また、
第78条第1項第1号中『』・・・、同項第2号中『』・・・、同項第5号を削り、同項第4号中『』・・・、同号を同項第9号とし、同項第3号中『』・・・、同号を同項第7号とし、同号の次に次の1号を加える。
(8) ・・・・・・
第78条第1項第2号の次に次の四号を加える。
(3) ・・・・・・
(4) ・・・・・
(5) ・・・・・
(6) ・・・・・
第78条第1項に次の四号を加える。
(10) ・・・・・・
(11) ・・・・・・
(12) ・・・・・・
(13) ・・・・・・
ここでも末尾の四号は最後に加えられていますが、第9号の改正に続けて
・・同項第9号とし、同号の次に次の四号を加える。
(10) ・・・・・・
(11) ・・・・・・
(12) ・・・・・・
(13) ・・・・・・
第78条第1項第3号中・・・・・同号を同項第7号とし、同号の次に次の1号を加える。
(8) ・・・・・・
とすることはできないのでしょうか。
【弊社見解】
誤りとまでは言えませんが、途中での追加は行わないほうがより適切だと考えます。
『改正は例規の前方から』という大原則があります。
この原則にしたがい、なるべく前方から後方へ向かって改正をしていきますが、ご指摘の方法ですと、この原則に反することとなります。
条の追加による繰下げの影響で前方から改正を行えない等、例外的な場合には順序を崩す場合もありますが、本事例ではそのようなことはないため、原則どおり最後に追加の改正文を置くことがより適切であると考えます。