2025/09/29(月)
改正附則において法令名を引用している場合の改正の要否について
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【お問合せ】
例規を過去に改正した際の附則の施行期日の規定において法令名を引用しています。
引用している法令名が改正されました。
改正附則に規定してある法令名を改正する必要があるのでしょうか。
【弊社見解】
施行期日で引用している法令名を改正するか否かは、改正しなければ有効に施行されないか否かによります。
過去の施行期日はその期日が到来してしまえば有効に施行され、事後で改正したとしても施行の効果に影響はありません。
したがって、既に到来している施行期日で引用している法令名まで修正する必要はないと思います。
