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2007/05/26(土)
カテゴリー : 1.一部改正

新しく挿入される章の改正箇所を目次上特定する際、『前で捉える』のか『後ろで捉える』のか?

【お問合せ】
目次の改正において、改正箇所の捉え方に何か決まりはあるのでしょうか。官報では、第2編第1章第1節第5款第4目の次に第5目・第6目を加える場合に、改正規定は

『第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条-第62条の7)』を
『第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第61条の11・第61条の12)
第6目 分割前事業年度等における連結法人間取引の損益(第61条の13)
  第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条-第62条の7)』に改める。

となっており、第5目及び第6目の後ろに位置する第6款を基準として改正箇所を特定しています。
しかし例えば、

『第4目 外貨建取引の換算等(第61条の8-第61条の10)』を
第4目 外貨建取引の換算等(第61条の8-第61条の10)
第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第61条の11・第61条の12)
第6目 分割前事業年度等における連結法人間取引の損益(第61条の13)』に改める。

のように、前の方の区分(第4目)を捉えて行う方がわかりやすいように思います。
何か基準はあるのでしょうか。旧規定は以下のようになっています。

<旧規定>
  第2編 内国法人の納税義務
   第1章 各事業年度の所得に対する法人税
    第1節 課税標準及びその計算
     第1款~第4款(略)
     第5款 利益の額又は損失の額の計算
      第1目~第3目 (略)
      第4目 外貨建取引の換算等(第61条の8―第61条の10)
     第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条―第62条の7)
     第7款・第8款 (略)

【弊社見解】
どちらかにしなければいけないという明確な規定はありません。

 新しく追加される章名・節名・款名等が目次中でどの位置に追加されるのか特定できる限り、追加位置のどちらを基準に表示しても構わないといえます。ご指摘通り、追加位置の前にある『第4目』を基準として表示しても構わないと思われます。