新しく挿入される章の改正箇所を目次上特定する際、『前で捉える』のか『後ろで捉える』のか?
【お問合せ】
目次の改正において、改正箇所の捉え方に何か決まりはあるのでしょうか。官報では、第2編第1章第1節第5款第4目の次に第5目・第6目を加える場合に、改正規定は
『第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条-第62条の7)』を
『第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第61条の11・第61条の12)
第6目 分割前事業年度等における連結法人間取引の損益(第61条の13)
第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条-第62条の7)』に改める。
となっており、第5目及び第6目の後ろに位置する第6款を基準として改正箇所を特定しています。
しかし例えば、
『第4目 外貨建取引の換算等(第61条の8-第61条の10)』を
『第4目 外貨建取引の換算等(第61条の8-第61条の10)
第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第61条の11・第61条の12)
第6目 分割前事業年度等における連結法人間取引の損益(第61条の13)』に改める。
のように、前の方の区分(第4目)を捉えて行う方がわかりやすいように思います。
何か基準はあるのでしょうか。旧規定は以下のようになっています。
<旧規定>
第2編 内国法人の納税義務
第1章 各事業年度の所得に対する法人税
第1節 課税標準及びその計算
第1款~第4款(略)
第5款 利益の額又は損失の額の計算
第1目~第3目 (略)
第4目 外貨建取引の換算等(第61条の8―第61条の10)
第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条―第62条の7)
第7款・第8款 (略)
【弊社見解】
どちらかにしなければいけないという明確な規定はありません。
新しく追加される章名・節名・款名等が目次中でどの位置に追加されるのか特定できる限り、追加位置のどちらを基準に表示しても構わないといえます。ご指摘通り、追加位置の前にある『第4目』を基準として表示しても構わないと思われます。