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2011/04/01(金)
カテゴリー : 1.一部改正

別表中又は様式中と備考中の同一の語句を改正する場合について

【ご質問】

  別表又は様式に備考が付されている場合の一部改正について、表中又は様式中と備考中の同一の語句を改正する場合の改正文はどのようになるか。

(1) 別表第□(様式第□号)中○○を××に改める。
(2) 別表第□(様式第□号)及び備考中○○を××に改める。

【弊社見解】

  (1)により改正を行うことで問題ないものと考えます。(1)の形による政令の例が見受けられます(下記資料欄をご参照下さい)。
  なお、次に掲げますように、法制執務上厳格なルールのある部分ではありませんので(2)により改正を行うことも問題はないものと思われます(省令で(2)の方法により改正が行われている例が見受けられます)。

表には字句の定義や留意事項を規定するため備考や注を表外に追記することができるが、法制執務上余り厳格なルールがある部分ではなく、その部分の一部改正を行うときには、工夫を要することが多い(備考や注を表中(囲みの中)に設けている例もある。)
『分かりやすい法律・条例の書き方』(磯崎陽輔著 ぎょうせい)(p26)

【資料】

(1)の例

      外国の国名及び地名の表記の整理のための関係政令の一部を改正する政令(平成15年政令第125号)  

(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正)
第六条 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)の一部を次のように改正する。  

別表中「アルゼンティン共和国」を「アルゼンチン共和国」に、「イラン回教共和国」を「イラン・イスラム共和国」に改める。

○外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE227.html
別表 (第二条関係)

外国 非課税所得 税目
アメリカ合衆国 アメリカ合衆国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 所得税、法人税及び事業税
オランダ公国 オランダ王国に登録されている船舶による国際運輸業に係る所得 所得税、法人税、住民税及び事業税
アルゼンチン共和国 アルゼンチン共和国の企業が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 所得税及び法人税
レバノン共和国 レバノン共和国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 所得税、法人税、住民税及び事業税
以下略

(備考)
一 この表の非課税所得欄に掲げる所得には、日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約に基づき当該所得に対応する同表の税目欄に掲げる税を免除される国際運輸業に係る所得を含まないものとする。
二 この表中「アルゼンチン共和国の企業」とは、アルゼンチン共和国政府、アルゼンチン共和国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所 得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人(死亡した当該個人の未分割の財産がアルゼンチン共和国の租税に関し個人として取り扱われる間におけ る当該財産を含む。)及びアルゼンチン共和国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる団体を含む。)をいう。
以下略

(2)の例

      中央省庁等改革のための国土交通省関係運輸省令等の整備に関する省令(平成12年運輸省令第39号)

(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の一部改正)
第二百二十六条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十二年運輸省令第三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表及び同表備考中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

      租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成18年財務省令第26号)


  別表第七(三)の表及び備考中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める。