別表中又は様式中と備考中の同一の語句を改正する場合について
【ご質問】
別表又は様式に備考が付されている場合の一部改正について、表中又は様式中と備考中の同一の語句を改正する場合の改正文はどのようになるか。
(1) 別表第□(様式第□号)中○○を××に改める。
(2) 別表第□(様式第□号)及び備考中○○を××に改める。
【弊社見解】
(1)により改正を行うことで問題ないものと考えます。(1)の形による政令の例が見受けられます(下記資料欄をご参照下さい)。
なお、次に掲げますように、法制執務上厳格なルールのある部分ではありませんので(2)により改正を行うことも問題はないものと思われます(省令で(2)の方法により改正が行われている例が見受けられます)。
表には字句の定義や留意事項を規定するため備考や注を表外に追記することができるが、法制執務上余り厳格なルールがある部分ではなく、その部分の一部改正を行うときには、工夫を要することが多い(備考や注を表中(囲みの中)に設けている例もある。) |
【資料】
(1)の例
外国の国名及び地名の表記の整理のための関係政令の一部を改正する政令(平成15年政令第125号) ~ (外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正) 別表中「アルゼンティン共和国」を「アルゼンチン共和国」に、「イラン回教共和国」を「イラン・イスラム共和国」に改める。 ○外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令
(備考) |
(2)の例
中央省庁等改革のための国土交通省関係運輸省令等の整備に関する省令(平成12年運輸省令第39号) ~ (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の一部改正) |
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成18年財務省令第26号) ~ |