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2011/04/04(月)
カテゴリー : 1.一部改正

後段及びただし書の全部改正について

【ご質問】

  後段をただし書に全部改正する場合、

  第○条後段を次のように改める。
ただし、~~~~。

のような改め方でよいか、それとも条全体を全部改正するべきか。
ただし書を後段に全部改正する場合の改正方法と併せてご教示ください。

【弊社見解】

後段をただし書に改める場合には、後段を削ってからただし書を追加するという改正方法をとることが一般的だと思います。

具体的には、次のような改正文になると思います。

  後段を削り、同条に次のただし書を加える。
ただし、~~~~。

問208

  ただし書、前段又は後段を全部改める場合等には、どのようにするのか。

  ただし書、前段又は後段を改める場合等には、次の例1から例5までに示すような改正の方式がとられる。
(略)

例5

     輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部を改正する政令(昭和55年政令第264号)
(略)

  (輸出貿易管理令の一部改正)
第1条 輸出貿易管理例(昭和24年政令第378号)の一部を次のように改正する。

      (略)
第4条中「前3条」を「第1条」に改め、後段を削り、次のただし書を加える。
    ただし、別表第1の197から211までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

                           【ワークブック法制執務(全訂)、P439、ぎょうせい】

◎旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律
 (平成17年法律第55号)

(旅券法の一部改正)

第一条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のよう に改正する。
第十七条中「旅券の名義人」を「一般旅券の名義人」に、「当該旅券」を「当該一般旅券」に、「都道府県知事又は」を「都道府県に出頭の上都道府県知事を経由して」に改め、「国外においては」の下に「最寄りの領事館に出頭の上」を加え、同条後段を削り、同条に次のただし書を加える。
    ただし、国内において届け出る場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上外務大臣に提出することができる。