2011/04/07(木)
カテゴリー : 3.附則
有効期限(失効の期日)を過ぎてしまった例規の、期限の延長
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【ご質問】
平成○年3月31日限りで失効する例規があり、本来であれば有効期限の規定を改正して期限を延長するべきであったが、気づかぬまま有効期限を過ぎてしまった。
このような場合、どのようにして有効期限を延長すべきか。
附 則 1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、平成○年3月31日限り、その効力を失う。
【弊社見解】
本来であれば、このような場合は、有効期限の年月日の改正又はその規定を削ることによって、期限を延長することになります。
しかしながら、有効期限を過ぎてしまった場合、その例規は効力を失っているため、これを改正して期限を延長することはできません。 改正を遡及させようにも、改正対象自体が消滅しているため、改正を行うことができません。
したがいまして、法制執務の理屈としては、新たに同様の例規を制定しなおさねばならないことになると考えられます。
ただ、総務省の要綱においてですが、次のような事例はあります。
- [PDF] 〃 新旧対照表
このような場合は、新規に制定して番号をとり直す実益も考えられませんので、不利益の遡及にならない限り、立法者の意思を汲んで、復活させるという解釈もありうるかもしれません。