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2011/04/26(火)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

時間の表記の仕方について

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【ご質問】

  「午前12時」、「午前0時」、「午後12時」、「午後0時」等の表記についてインターネットの検索を行うと、明治5年太政官布告337号なるものが唯一存在しているとのこと。
通常、
「午前0時」(=「午後12時」)⇒ 夜中
として、24時間の意味合いで、各自治体の駐車場条例等において表記されているが、昼の表記として 「午前12時」又は「午後0時」のいずれの表記が好ましいのか。
また、昼及び夜中の「12時30分」や「12時45分」などの分単位の表記を要する場合は、どのように表記すればよいか。

【弊社見解】

下記記述は、一つの解釈としてご覧いただければ幸いです。

■昼の表記について
ご指摘の明治5年太政官布告337号においては、次のように規定されております。

一 時刻ノ儀、是迄昼夜長短ニ随ヒ十二時ニ相分チ候処、今後改テ時辰儀時刻昼夜平分二十四時ニ定メ、子刻ヨリ午刻迄ヲ十二時ニ分チ午前幾時ト称シ、午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ午後幾時ト称候事

これを読む限りでは、午後に分類されるように思われます。
しかし、当該法律の付録に次のような時刻表があります。
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これによりますと、午前は0時即午後12時から12時まで、午後は1時から12時まで、と分けられていますが、正午から午後1時まではどちらに入るか規定されておりません。午前0時は規定されておりますが、午後0時は規定されていないため疑義があるところです。
午前は正子から正午までで、正午から正子までが午後だと解釈すると正午を1秒でも過ぎればそれは午後となります
(参考:大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台「質問4-1)正午は午前12時?それとも、午後12時?」より)。

「明治5年太政官布告337号」によれば「午前12時」なりますが、「午後0時」とすることが不適切ということはないように思われます。
また、「午前12時」は午前の「終点」として、「午後0時」は午後の「始点」として使い分けられることもあると思われます。
【参考例】

○銀行法施行規則
(営業時間)
第16条 銀行の営業時間は、午前9時から午後3時までとする(土曜日にあつては、午前12時)。

※平成元・1・26・大蔵省令 5号
銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第2項の規定に基づき、銀行法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)の一部を次のように改正する。
第16条第1項中
「(土曜日にあつては、午前12時)」を削る。

○人事院規則20―0(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)
(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)
第12条 任期付研究員法第8条第2項の人事院規則で定める時間帯は、午前8時30分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までを除く。)の時間帯とする。
2 略

■昼及び夜中の「12時30分」や「12時45分」などの分単位の表記について
前述のとおり、正午から午後1時まではどちらに入るか規定されておりません。午前は正子から正午までで、正午から正子までが午後だと解釈すると正午を1秒でも過ぎればそれは午後となります。
このように解釈しますと、昼の「12時30分」は午後でありますので「午後0時30分」ということになります。なお、「午前12時30分」とすることが不適切であるということではありません。
夜については、昼のような疑義はありませんので「午前0時30分」とされることが好ましいと思われます。
【参考例】

○人事院規則9―15(宿日直手当)
(宿日直手当の額)
第2条 略
2 給与法第19条の2第1項ただし書の人事院規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条第1号及び第2号の勤務のうち当該人事院規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
3・4 略