2010/06/07(月)
カテゴリー : 6.法令解釈
補助金の交付決定等を教育長に委ねることについて
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【ご質問】
通学支援交付金要綱を作成するにあたり、教育長名で交付申請・交付決定を行うよう定めることについて、問題はないでしょうか。町長とすべきでしょうか。 交付額の支払いについては、教育長の専決処分の範囲内ですが。
(交付金の交付申請) 第4条 交付金の交付を受けようとする保護者は、交付金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定)
第5条 教育長は、前条の申請書の送付を受けたときは、その内容を審査し適当と認める場合は、交付金決定通知書(様式第2号)により保護者に通知し、交付金を交付するものとする。
【弊社見解】
教育委員会の所掌事務にかかわるものであっても、収入及び支出の命令権者は地方公共団体の長となりますので、通常は町長と規定することになろうかと思いますが、地方自治法には、首長からその権限の一部を教育長に委任ができるとされていますので、
○地方自治法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
第180条の2 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。
この地方自治法第180条の2の規定によって、規則等で教育委員会の所掌事務にかかわる支出決定権限が首長から教育長へ委任がされていれば、ご質問のように規定することは可能だと思います。