国家公務員の給与減額措置(臨時特例法)に準じる場合の関連事項③~退職手当の基本額
【ご質問】
給与を減額して支給することから、この特例期間内に退職する職員がいる場合、退職金の算出の基礎となる給料月額を減額前の給料月額を算出の基礎とし支給するといったこととするため、ただし書で復元する規定を設ける必要はあるのか。
【弊社見解】
今般の国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第9条第1項は、俸給月額の支給額を減額する規定であり、俸給月額自体に対して改正を行うものではありませんので、俸給月額を基礎に算定される手当の額については、この規定による影響は発生しないところです。
ただ、「給料月額自体」と「給料月額の支給額」を区別するというのは、大変分かりにくい考え方のようにも思われ、本来からいえば、給料月額こそが支給されるべき給料の額であり、支給額が減額されれば、給料月額が減額されたと考えるのも、常識的な考え方のようにも思われます。
そこで、解釈上疑問が生ずるようであれば、念のため、退職手当についてただし書を置くことも差し支えないのではないかと考えます。