2009/04/08(水)
カテゴリー : 6.法令解釈
一事不再議の原則の解釈
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臨時議会において議案が否決されました。
地方自治法関係実務事典によると、「一事不再議の原則により、その会期中はその否決された条例案は再び審議されることはないのであるが」とあります。
会期は終了したため、後日市長が臨時議会を招集し、同じ内容の議案を上程することは可能でしょうか。それとも一部変更する必要があるのでしょうか。法的根拠或いは判例等があればご教示願います。
【弊社見解】
お見込みのとおり、同一会期中においては、否決された同一議案を再び審議することはできません。
この一事不再議の原則の存在理由は、同一会期中に同一事件について何度も議決をすることは、議事の非能率化を招くとともに、審議の都度異なる意思が存在する結果を生ずることにもなり、議事整理と議会意思の権威上好ましくないためであります(『地方議会運営辞典』(地方議会運営研究会編集 ぎょうせい)(p44)より)。
会期を別にすれば、議会の意思は、会期不継続の原則(会期独立の原則)により会期ごとに別個のものでありますので、すでに決議した事案を再び審査することは差し支えないものと考えます。会期と会期との間に意思の継続性は認められないということであります。
結論として、この度召集される臨時議会においては、前臨時議会において否決された条例案と同様の議案を上程することは可能であると考えます。