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2009/04/09(木)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

引用する法律が未公布である場合の法律番号の処理

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 今回改正する市税条例(準則)の附則に農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律  号)と、法律番号が空欄の記載があるのですが、当市の条例にはどのように記載すればよいか、例を教えていただけますでしょうか。

弊社見解

 農地法等の一部を改正する法律は、平成21年2月24日に国会に提出されておりますが、まだ準則の提示の段階ではまだ可決成立はされておりません。公布・公表されていない法律を引用する場合、この場合には番号がまだ未定でありますので、番号の該当箇所は空白にしておきます。引用された法律が公布・公表されたときに、その空白にその番号を補充していただくという流れになります。
 そのため、当該箇所は、「農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律  号)」のままで問題はございません。

参議院法制局
【法制執務コラム集「法律番号」】
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column031.htm

 また、法律案中、引用すべき法律が未公布であれば法律番号を引用することはできないので、(平成12年法律第  号)というように法律番号は空白のままにします。当該法律案が成立して公布された後にその中で引用された未公布の法律が公布された場合、空白となっていた法律番号を補充し、官報の正誤欄にその旨を掲載することとなっています。これについては、引用される法律番号もその法律の一部であるから、それを補完する場合も法律改正によらなくてはいけないのではないか、という疑問が生ずるかもしれません。しかし、この場合、立法者の意思として引用する法律は明らかですし、空白の部分には引用する法律の法律番号が入ることも明白です。また、このような処理をすることは慣行として確立しています。