2009/04/15(水)
カテゴリー : 7.その他、法令全般
罰則規定の位置
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条例の一部改正で新たに罰則規定を設けようと考えており、当該条例中の最後に委任規定が設けてある。この委任規定の後ろに罰則規定を設けても問題ないか。
【弊社見解】
罰則は、その法令が、章・節等に区分されている場合には、次の例に示すように、実体規定及び雑則の次に、「罰則」という章を設けてまとめて規定され、章・節等に区分されていない場合には、本則の末尾に規定されるのが通例である。
『新訂 ワークブック法制執務』(法制執務研究会編 ぎょうせい)(p241)
罰則規定は、本則の最後に規定されるのが通例である。したがって、本則が章に区分されている場合には「罰則」という章名の1章が設けられる。
『法制執務詳解』(石毛正純著 ぎょうせい)(p163)
罰則規定は本則の最後に規定されるのが通例であるため、順序としては委任規定の次に罰則規定を設けることに問題はないと考えます。