二つの条例を一部改正する場合の施行期日の規定の仕方
【お問い合わせ】
二つの条例の一部改正をする場合に、条例番号の順で第1条、第2条と配置します。
参照:法制執務詳解新版6ページ
施行期日は、第1条が平成21年4月1日から、第2条が公布の日(平成21年3月3日を予定)からとしたいのですが、附則の施行期日の規定は、下記の打ち方で適切でしょうか?
○○市条例第○号
×××○○市A条例及び○○市B条例の一部を改正する条例
×(A条例の一部改正)
第1条×○○市A条例(昭和○年条例第○号)の一部を次のように改正する。
××第○条中「○○」を「○○」に改める。
×(B条例の一部改正)
第2条×○○市B条例(昭和○年条例第○号)の一部を次のように改正する。
×第○条中「○○」を「○○」に改める。
×××附×則
×この条例のうち、第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
1 法制執務詳解新版191ページ例1では「この法律のうち」とありますが、他の例では「この法律中」という規定もあるので、上記の場合はどちらが適切でしょうか?
2 他の適切な規定の方法がありましたらご教示願います。
【弊社見解】
1.
ご指摘のとおり、「この法律のうち」と「この法律中」の表現がありますが、これは特に明確な定めがないために統一されていないことから起きているものと思われます。いずれにしましても、特に意味が変わるということはないと思われるため、いずれの表現であっても、問題はないと考えます。
2.
他の規定例として
この条例は、平成○年○月○日から施行する。ただし、第○条の規定は、公布の日から施行する。
『法制執務詳解 新版』では、p187以下「本則において複数の条例・規則を改正する場合」の例をご参照下さい。
なお、法制執務詳解によるとお問い合わせの案のような対句形式の方法は「当該条例・規則の改正事項の内容から見て原則・例外という区分ができにくい場合」(同書p186)、上記ただし書形式の方法は「当該条例・規則の原則的な改正部分の施行期日を本文で規定し、施行期日を異ならせる改正部分を例外としてただし書で規定するのが、一般である」(同書p188)とあります。強いて整理しますと、一般的に、
原則・例外が区分できる場合 →ただし書形式の方法
原則・例外が区分できない場合→対句形式の方法
となり、このようにされるとわかりやすいのではないでしょうか。