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2009/04/02(木)
カテゴリー : 3.附則

附則における条建てと項建ての使分け

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附則を条建てにすることと、項建てにすることについて何か違いはあるのか。

弊社見解

『法制執務ワークブック』(法制執務研究会編 ぎょうせい)(p263)には次のようにあります。

 昭和23年ごろから昭和30年ごろまでの間は、附則の構成を明確に本則と区別するため、附則については、項数がどれほど多くなろうと、原則として、項に区分するという方式がとられていたが、現在では、附則で多数の事項を規定する場合には条に区分した方が理解しやすいということで、条に区分する方式がとられている。項建てとする附則は、附則において規定すべき事項が比較的少ない場合であるが、一定の項数以上になるときには必ず条建てとするというほどの厳密な基準はない。

 条建てにすることと、項建てにすることには特に厳密は基準はないものでありますので、裁量によるご判断ということになります。