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2009/03/16(月)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

規則の題名の付け方について

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【お問い合わせ】

規則は「○○条例施行規則」という題名でなければいけない決まりがあるのだろうか。また、内容を表していれば、別の題名を付けることに問題はないか。

【弊社見解】

条例・規則の題名の付け方については、特に法制執務上の決まりがあるわけではございません。

題名をつけるときに留意することが大事なこととして、「『条例立案者のための法制執務』、早坂剛、ぎょうせい、p46」には次の4点が挙げられています。

① 内容を適切に表現すること。
② 簡潔に表現すること。
③ 住民にとって親しみやすい題名にすること。
④他の条例とまぎらわしくならないよう留意すること。

以上のような要請から、通常、法令や条例の規定を実施するために制定される規則の場合には、国の法律も含め、ご質問のように「○○条例施行規則」と付けられることが普通であると思います。また、自治体様によっては、公文例規程等により、明文の規定を定めている場合もございます(資料欄をご参照ください。)。

単独で制定される規則については、以上に挙げたような点に留意し、題名を付するといった形になると思います。ご参考になれば幸いです。

【資料】

亀山市公文例規程

(規則の形式)
第5条 次項に掲げるものを除くほか、規則の新設、改正、廃止等については、条例の例による。
2 題名の付け方については、おおむね次の基準による。
(1) 法令又は条例を実施するために制定する規則は、「○○法施行規則」又は「○○条例施行規則」とする。

三芳町公文例規程

(規則の形式及び公布文)
第12条 規則の形式、公布文等については、条例の例による。ただし、題名については、次の形式による。
(1) 法令又は条例を実施するために制定する規則の題名は、「○○法施行規則」又は「○○条例施行規則」のような形式とすること。