2009/03/16(月)
カテゴリー : 7.その他、法令全般
規則の題名の付け方について
タグ :
【お問い合わせ】
規則は「○○条例施行規則」という題名でなければいけない決まりがあるのだろうか。また、内容を表していれば、別の題名を付けることに問題はないか。
【弊社見解】
条例・規則の題名の付け方については、特に法制執務上の決まりがあるわけではございません。
題名をつけるときに留意することが大事なこととして、「『条例立案者のための法制執務』、早坂剛、ぎょうせい、p46」には次の4点が挙げられています。
① 内容を適切に表現すること。
② 簡潔に表現すること。
③ 住民にとって親しみやすい題名にすること。
④他の条例とまぎらわしくならないよう留意すること。
以上のような要請から、通常、法令や条例の規定を実施するために制定される規則の場合には、国の法律も含め、ご質問のように「○○条例施行規則」と付けられることが普通であると思います。また、自治体様によっては、公文例規程等により、明文の規定を定めている場合もございます(資料欄をご参照ください。)。
単独で制定される規則については、以上に挙げたような点に留意し、題名を付するといった形になると思います。ご参考になれば幸いです。
【資料】
(規則の形式)第5条 次項に掲げるものを除くほか、規則の新設、改正、廃止等については、条例の例による。2 題名の付け方については、おおむね次の基準による。(1) 法令又は条例を実施するために制定する規則は、「○○法施行規則」又は「○○条例施行規則」とする。
(規則の形式及び公布文)第12条 規則の形式、公布文等については、条例の例による。ただし、題名については、次の形式による。(1) 法令又は条例を実施するために制定する規則の題名は、「○○法施行規則」又は「○○条例施行規則」のような形式とすること。