法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

6.法令解釈 記事一覧

ほうれいくん(法制執務室) > FAQ > 6.法令解釈 > 選挙期間中の市長職務代理者は必置のものであるか
2008/10/14(火)
カテゴリー : 6.法令解釈

選挙期間中の市長職務代理者は必置のものであるか

タグ :

【お問い合わせ】

本市では、○月○日に市長選挙及び市議会議員選挙が執行される予定ですが、特に市長選挙において、告示日から投票日の間については、公職選挙法第142条から第146条までの文書図画の頒布の規定に配慮して地方自治法第152条第1項に基づく市長職務代理者を選任して、職務代理者名で文書の発送等の事務を行わなければならないのでしょうか、ご教示をお願いします。

【弊社見解】

現職市長が立候補している場合については、通常は選挙運動等で忙しいと思われますし、対立候補に対する政治的な配慮もあって、地方自治法第152条第1項の、「普通地方公共団体の長に事故ある場合」に当たるものとして、職務代理者を立てることが普通なように思いますが、特に法定のものというわけではありません。

また、選挙期間中の市長の行為が、公職選挙法第142条以下の「文書図画の頒布」となるかについてですが、通常の市長の職務として出される文書であれば、おそらく同法に抵触するものではないのではないでしょうか。

以上のことから、法的には、選挙期間中も、市長が選挙運動に忙殺されていない事情の上で、職務代理者を置かないで、市長が直接職務を行うことも可能ではないかとも思いますが、一般的には、通常の慣例にしたがって(自治体様において置く事が慣例であれば)、職務代理者を置くことが望ましいように思います。