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2008/09/24(水)
カテゴリー : 6.法令解釈

運営の開始が前後する場合の施設条例の定め方

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まちづくり交付金によりある施設を運営することになった

この施設(本館)が完成し、運営をはじめるのはまだ先のことである。
そして、その施設の中に別館(?)として、別の施設があり、こちらの運営は本館よりも早い予定である。

→まちづくり交付金の地域(エリア)を対象としている性質。同じ交付金から作られた施設であるとの位置づけ。各施設の目的は同じものになると思われること。
以上のことから、本館の条例中に別館も規定したいと思う。

9月議会において、まちづくり交付金による施設の設置管理条例を議決したいが、施設(本館)の名称等が決まっていないため、施設(本館)については規定することができない。
このため、先に大枠の条例を大きく作っておいて、別館のみを先に規定し、その後に一部改正で規定しようと思うが、(別館は料金も取らないので、使用の許可・不許可ぐらいの規定になると思われる)
これに問題はないか。

【弊社見解】

結論としては問題ないものと考えますが、その規定の仕方について少し記述させて頂きます。

別館をひとまず、独立した施設として条例を制定し、本館ができた時点で、条例を改正して、その施設を本館の別館と位置づけることは、特に問題はないと思います。

しかしながら、まだ本館が規定されていないのに、先に運用を始める施設を、条例で「別館」として定めることは、条例の体裁としては、少し不自然であると思います。ご質問のように、本館のない別館として定めておき、後に、本館ができた時点で、条例改正をし、本館を規定することは、できないとまではいえないと思いますが、やはり、本館ができるまでは、「別館」ではなく、独立の施設として定めておき、本館ができた時点で、条例を改正して、別館として位置づけることが望ましいものと思います。