法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

6.法令解釈 記事一覧

ほうれいくん(法制執務室) > FAQ > 6.法令解釈 > 都市宣言等について議決の必要性
2008/09/12(金)
カテゴリー : 6.法令解釈

都市宣言等について議決の必要性

タグ :

【お問い合わせ】

自治体で、「非核平和宣言」等をする場合に、議会の議決は必要でしょうか。地方自治法第96条には、規定されてないようですが、参考になるようなものがあれば、ご教示ください。

【弊社見解】

ご質問のように、「宣言」については、地方自治法第96条で議決事件とはされておりません。
そもそも「宣言」とは、地方自治体としての自己の意思、主張、方針を内外に表明することであり、法的拘束力はなく、その方法も「議会の議決」、「首長の声明」等と様々であり、必ずしも議決が必要とされているものではありません。従いまして、独自に条例で都市宣言を議決事件と定めている場合等を除き、議決を得ないことは違法ではないと考えます。

○議会の議決すべき事件に関する条例

本市議会の議決を経て、議会の議決すべき事件に関する条例を次のように定める。
議会の議決すべき事件に関する条例
地方自治法第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(略)
(4) 各種の都市宣言の制定又は改廃に関すること。

同種の宣言を行った多くの自治体様は議会の議決を経ていること、加えて、「非核平和宣言」は、住民の安全に直結する性質のものであることから、弊社見解としましては、住民の代表者である議会の議決があることが好ましいと思いますが、最終的には、自治体様のご判断に委ねられていることと考えます。特に議決がなくとも違法ではありません。